利用規約

パスロジ株式会社は、本ソフトウェアの利用者が、以下の注意事項ならびに使用許諾契約書を注意深く読み、利用者が全ての事項に同意した場合のみ使用を許可します。

【注意事項】

本ソフトウェアはファイル暗号化サービス「クリプタン(P4Cryptan)」専用のソフトウェアですが、本ソフトウェアを使用するためには、本ソフトウェアに対応したバージョンの4Login(フォーログイン)アプリを、別途スマートフォンにダウンロードしていただく必要があります。4Loginアプリで適切な設定がされていない場合や、ライセンスの有効期限が切れている場合は本ソフトウェアをインストールしても正常に動作しませんのでご注意ください。
*4Loginアプリは暗号化ファイルを復号する際に本人認証するためのスマートフォン用アプリでパスロジ株式会社より無料で提供しています。

【使用許諾契約書】

本使用許諾契約書(以下「本契約書」と言います)は、パスロジ株式会社の製品「クリプタン(Cryptan)」(以下、本ソフトウェアと言います)に関して利用者とパスロジ株式会社の間に締結される法的な契約書です。
本ソフトウェアの利用には、スマートフォン用アプリ4Loginの利用が必要となります。本ソフトウェア、および、本ソフトウェアとスマートフォン用アプリ4Loginとパスロジ株式会社が運営するサーバの連携により提供されるサービス(以下、本サービス)について、本使用許諾で定めのない事項は、パスロジ株式会社が別に定める「4Login利用規約」が適用されるものとします。

第1条(ソフトウェアライセンス)

本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、パスロジ株式会社に帰属し、日本及びその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されております。
本ソフトウェアは、使用を許諾されるものであり販売されるものではありません。

第2条(使用権)

利用者は、本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を本契約書に従い取得します。
1.利用者は、本ソフトウェアを利用者が使用する特定の複数台のコンピュータにインストールし使用する事が出来ます。
2.利用者は、本ソフトウェアをバックアップの為に1つコピーし、再インストールの為にのみ使用する事が出来ます。

第3条(知的財産権の尊重)

利用者は、本ソフトウェアの動作方式とアルゴリズムを、パスロジ株式会社固有の財産と認め権利を尊重するものとします。

第4条(禁止事項)

利用者は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル又はアセンブルする事は出来ません。
1.本ソフトウェアの知的財産権表示や商標を削除することは出来ません。
2.本ソフトウェアは1つの製品として許諾されております。その構成部分を分離して複数のコンピュータで使用する事は出来ません。
3.本ソフトウェアをレンタルおよびリース又は譲渡する事は出来ません。
4.パスロジ株式会社は、営利目的の個人、法人、団体等が、利益を得る目的で本ソフトウェアを配布、または他の製品と合わせて配布することを禁止します。

5.本サービス利用に関して、利用者に対し次の各号の行為を行うことを禁止します。

(1)法令または本規約等に違反すること。

(2)パスロジ株式会社およびその他の第三者の権利、利益、名誉などを損ねること。

(3)パスロジ株式会社のサーバその他のコンピュータに不正にアクセスすることや、正式には公開されていない操作方法、及び本サービス利用契約において定められた方法以外の方法によって本サイトまたは本サービスを利用する行為。

(4)営利目的あるいは金銭的利得等の有無を問わず、パスロジ株式会社の事前の明示的な書面による許諾を得ることなく、本サービスを販売、貸与、頒布または使用許諾すること。

(5)合理的に必要相当な程度を超えて濫用的に利用すること。

(6)本サービスから配信されたメールであるかのように偽装してメールを送信すること。

(7)パスロジ株式会社が本サービスを提供する趣旨、利用を認めた目的もしくは方針に外れた態様で、本サービスを利用すること、またはパスロジ株式会社独自の判断により不適当とみなした態様で本サービスを利用すること。

(8)以下のいずれかに該当する内容のファイルの暗号化および復号に本サービスを利用すること。

・個人情報やパスワード等を偽るなどの不正な手段により取得するもの。または、本人の同意を得ることなくそれらを利用、取得または提供するもの。

・ソフトウェア、ハードウェアまたは通信機器等の機能を妨害、破壊または制限する悪意を有するもの。

・著作権、特許権、商標権等の知的財産権、パブリシティ権、肖像権、プライバシー、信用、人格権など他人の権利を侵害し、またはこれらを助長するもの。

・法令で禁止され、または法令に違反する、もしくは違反するおそれのあるもの。

・取引する権限のないもの、または取引するために必要な許認可を得ていないもの。

・犯罪を誘発する、もしくは誘発するおそれのあるもの。

・他人を攻撃したり、傷つけたりするもの、その他有害なもの。

・低俗、わいせつなもの、または公序良俗に反するもの。

第5条 利用者情報の取り扱い等

1.パスロジ株式会社は、当社のプライバシーポリシー(https://www.passlogy.com/corporate/privacypolicy/)に従い、利用者の個人情報を取り扱います。

2.サービスの特性上、暗号化ファイルを復号できる方のメールアドレスは本サービスに登録され、暗号化された状態で無期限に保管されます。ただし、パスロジ株式会社が本サービスに保管されたメールアドレスを利用することはありません。

3.当社は前項に関わらず、裁判所からの証拠提出命令など、法的に認められた形で利用者のデータの提供を要請された場合、当社は、契約者の許可なく、必要最小限の範囲で、利用者情報を外部に提供する可能性があります。

第6条(機密の保持)

利用者は本ソフトウェアの全てについて書面による事前の承諾がない限り、如何なる形においてもその内容を第三者に対して公開若しくは開示してはならないものとし、且つ漏洩を防止するものとします。 本条項は甲の使用権が失効後も効力を存続するものとします。

第7条(使用権の停止及び失効)

利用者が下記各号の一に該当する事由が生じたときは、その相手方は、何らの通知・催告を要せず、直ちに使用権を停止し失効とするか、又は本契約を解約することができるものとします。
(1)本契約上の義務を履行せず、その他本契約に違反し、相手方より14日間の期間を定めて催告を受けても、これを是正しなかったとき。
(2)手形又は小切手を不渡りにしたとき、その他支払停止・不能の状態に陥ったとき。
(3)破産・会社更生等の申立てがあったとき。
(4)第三者より差押え・強制執行・保全処分等を受けたとき。
(5)営業の廃止・譲渡又は会社の解散。
(6)監督官庁による営業許可の取消し、停止処分その他本契約の履行が困難になると判断される事由があったとき。
(7)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と言います)に該当すると認められること。
(8)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
(9)反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
(10)保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
(11)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。

第8条(不可抗力並びに制限)

利用者及びパスロジ株式会社の本契約履行が、政府規制、戦争、内乱等の非常事態、或いは地震、台風、洪水等の天災、及び火災その他の当事者の制御し得ない事由により妨げられる場合は、当事者はその責を負わないものとします。

第9条(責任の制限)

パスロジ株式会社の責任は、利用者が本サービスについて実際支払った金額を上限とする直接損害に限定されます。その他の損害(派生的損害、逸失利益、間接損害、又は付随的損害を含みますがこれらに限定されません)に関しては、一切責任を負いません。利用者は、本サービスに関連して第三者から利用者へなされた請求に関する損害、損失あるいは責任より弊社を免責するものとします。
尚、パスロジ株式会社は、本サービスの仕様及び資料を改良のため利用者に予告なく変更することがあります。

第10条(契約の有効期間)

本契約の有効期間は、利用者のご指定のコンピュータにインストールされた日から発効し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。

利用者が本契約のいずれかの条項に違反した時は、利用者に対し何らの通知・催告を行うことなく直ちに本契約を終了させる事が出来ます。
尚、本契約が終了した時は、利用者は直ちに本ソフトウェア及びその複製物を破棄(利用者のコンピュータ上のメモリーからの消去を含みます)するものとします。

第11条(輸出管理)

利用者は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷禁止ないし制限している国に出荷、移転又は輸出しない事に同意するものとします。

第12条(その他)

パスロジ株式会社の正当な代表者が署名捺印した書面による場合を除き、本契約のいかなる修正、変更、追加、削除、その他改変も無効とします。本契約は日本国法を準拠法とします。
本契約に関連又は起因する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。

以上

2022年12月8日 制定・施行